【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part3at EDU
【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part3 - 暇つぶし2ch73:実習生さん
12/06/17 03:42:56.50 fbANF9zY
校長は、勤務時間外に部活をやれと職務命令を出していない。
したがって、勤務時間外の部活は仕事ではない。
教員が好きで勝手にやっていること。
給料を払う必要がない。
しかし、給料、主幹教諭への昇格に大きく関わる人事評価で
仕事でない部活動の実績が評価の対象となっている。
これは、大いなる矛盾だ。



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