11/07/07 00:54:22.26 ob+7Dglt
>>127
ごめんなさい。URL見まして、恐らく該当箇所を読んだんですが、
(1)単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、
児童生徒を教室に入れず又は教室から退去させ、
指導を行わないままに放置することは、
義務教育における懲戒の手段としては許されない。
(2)他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、当該授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる
指導が別途行われるのであれば、懲戒の手段としてこれを行うことは差し支えない。
(3)また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げるような場合には、
他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、必要な間、やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、
教育上必要な措置として差し支えない。
(4)さらに、近年児童生徒の間に急速に普及している携帯電話を児童生徒が学校に持ち込み、授業中にメール等を行い、
学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、保護者等と連携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、
教育上必要な措置として差し支えない。
(1)と(2)のつながりについて、
指示通達等がなければ、意味は読めません。
っていうか、この不明確さで自由裁量だ!っていうなら、訴えられたら裁判で
ボコボコにされますよ。
後さ、最後だから砕けて言うけどさ、あんた先生だろ?
俺も喧嘩は売ってはないけど、
苛立たせるような感じになってるのは認めるけどさ、
ガキみたいな書き込みすんなよ。あんまり納税者を失望させてくれんな。
後、ほとんどの質問に関して、まともに根拠示して答えてないよな?
まあ、参考になったよ、ありがとうな。