11/07/06 22:24:59.88 5QMmtWO/
>>109
いや、これは実際キツイんじゃないでしょうか?自己の学習権、例えば一般的な場合で言う高レベル私学の受験の際に、
実際問題として公立中学の授業は役に立たないですよね?
そこで授業中に自主勉強と言う選択を取った生徒を、出席停止にすると、
行政処分に関する審査請求とか異議申し立てとか最悪、裁判とかになっちゃうんじゃあ……
で、学習権の観点と常識的考えた場合、
恐らく地方自治体側は負けるんじゃなかろうか。
>いじめや暴力行為など問題行動を繰り返す児童生徒に対し、
>正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、
>市町村教育委員会は、出席停止制度の措置を採ることをためらわずに
>検討する。
この辺りが問題行動の比較考慮の材料になりますよね?
>「教育上必要」
>授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
このあたりの基準の文部科学省の通達ってありますでしょうか?仮に通達にかかっていたとしても、裁判まで持っていかれた場合、
どうなるかはかなり疑問です。
解釈として、ただ、黙って俺は俺でやるから、誰にも迷惑かけないから、
俺には触れないでくれ。まじめに授業受けてたら試験落ちるんだよ。
っていう生徒の主張には一理あります。それと純粋な問題行動を比べるのはどうなのか?という問題ですよね。
まあ、小説内の生徒はこんな感じの子なのです。
めんどくさい質問でごめんなさい。