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☆☆☆質問スレッド34@教育・先生板☆☆☆ - 暇つぶし2ch109:実習生さん
11/07/06 22:05:24.94 XObcqLl5
>>107
強制力というのが
「肉体的な措置」を伴うものを指しているのであれば
一切の肉体的な強制力を伴う措置はありません。
事実上の「罰」という意味で だ け なら下記の通りです。
「教師の指導に従わない」ということになるので
下記の4に該当するかと思われます。

学校教育法第35条
 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて
他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
1.~3 省略
4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

さらに、同第11条に
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
というのがあります。
これは、同法施行規則第26条に、詳しく定められ
○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

一~三省略
四  学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

となっていますから、この四に該当することになるでしょう。
したがって「教育上必要」だと認められれば
純法規的に言えば訓告が行使できます。
(通常の中学校だと退学停学は行使できない)

なお、文科省の「罰」に関する考え方は、次のページで読むことができます。
URLリンク(www.mext.go.jp)


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