12/06/25 00:19:14.12 dy2nEB8L
あ、今後のためもあるので
一応、学習指導要領の法的拘束性について教えておく。
学校教育法施行規則
第五十二条
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、
教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する
小学校学習指導要領によるものとする。
第七十四条
中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、
教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する
中学校学習指導要領によるものとする。
改行引用者。
やれやれ。
現職の教員に、学習指導要領の
法的拘束力について刃向かうなんて
蟷螂の斧だと言うことくらい、わかりそうなものなのに。
やっぱりダメな奴だよ
お前は。