08/12/18 07:46:16 qCwH8VmR
基本的にはペナルティは懲戒行為にて行う。
しかし学校・教師の行うことができる懲戒行為は余りに限定されている。
また拒否した時などに強制力を持たない。
罰を確実に与えるよう方策を練らなければならない。
そこで役所に懲罰室を各自治体の役所に設けることを提案する。
学校で問題行為が発覚したら、学校で対処できる子どもは学校で対処する。
迷惑をかけ続ける子と、懲戒行為の指導に従わない子に限っては、
児童ポリスが懲戒所に連行して、強制的に懲戒行為を行う(教育委員会の許可が必要)。
懲戒を拒否したり、改善が見込まれない場合は児童自立支援施設に送られる。
当然、度が過ぎているものは小学生だろうが警察へ。