12/06/17 12:20:26.59 fbANF9zY
PTA定例会やPTA総会で学校の設備を使うことは容認されても、
そのための準備を、何で教員が勤務時間中にしているのだろう。
PTAは学校の組織でもないし、教育委員会の組織でもない。
単なる任意団体だ。
その任意団体の総会を開くための準備を教員が勤務時間中に行うことは、
職務専念義務違反に該当するのではないのか。
もし、校長が教員にPTA総会の準備や会計処理をやらせているのであれば、
給料の違法支出に当たるため、住民訴訟を起こして、校長に違法に支出した
給料の返還を求めるとともに、教育委員会に校長の処分を求めるのが妥当だ。
また、そのような校長を監督・指導する義務のある教育委員会や教育庁の幹部
についても処分されるべき案件なのではないのか。