07/06/14 01:29:48 BUcLRvOX
特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(外国語会話教室)に対する行政処分について
経済産業省は、外国語会話教室を経営する株式会社ノヴァ(本店:大阪府大阪市、
通称名:NOVA)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第47条第1項の
規定に基づき、1年を超えるコース及び授業時間数が70時間を超えるコースの新
規契約に関する勧誘、申込受付及び契約締結の各業務について、本年6月14日か
ら12月13日までの6か月間、停止するよう命じました(更新契約は対象外です。)。
認定した違反行為は、書面記載不備、誇大広告、不実告知、役務提供契約の解除
によって生ずる債務の履行拒否等です。
(略)
URLリンク(www.meti.go.jp)