14/02/01 15:00:44.69 i23g9jKU
>>162
自分が仲介して里親宅で飼育されている子猫が遺棄されていて、それを自分が拾った事象そのもの。
相手が言い逃れ出来ない物証や事象の全てが証拠になる。
両子猫が保護主の猫だと立証する場合なら、里親に出す前に病院で検診受けさせた
病院側の証言&記録や、その猫を保護主宅で撮った写真、里親に出したもう一頭の子の
毛や爪等が保護主宅に残っていれば要保管。
引き渡した里親が当人と立証する場合なら、譲渡のやりとりをした連絡先交換等の痕跡、
里親がもう一頭の子猫を現在も所有している事や、もし子猫がきょうだいなら尚良し。
里親側の署名付き譲渡契約書面があればこれらは全部不要なんだけどね。
後学の為にというのなら、今後譲渡する時は必ず契約書を交わしてサインを貰う方法を
まず学んでください。
>通報する気は毛頭ないですし、子猫の持ち主にも知らせず握り潰す予定なのですが
子猫返して貰う気も大してなかったって事?
っていうか何を握り潰すのか良く分からないんだけど、もしかして釣り?