14/02/01 13:50:45.33 i23g9jKU
>>160
そこまで証拠が得られているのなら警察行き物件だよ。
動物の愛護及び管理に関する法律
第六章 罰則 第四十四条 3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
この法律を盾に、「もう一頭の子猫を返せば通報しない」と交渉出来そうな相手なら自分で
交渉してみれば良いし、それが出来ない相手なら警察行って相談して「もう一頭の子猫を
返せばお咎めなしの厳重注意で済ませる」と警察から話して貰う(警察同行で里親宅へ)、と。
里親はキチガイっぽい気がするから極力穏便に司法取引しておいた方がこっちの身のためだと
思うけど、もし徹底的にやり込めたいのなら警察で被害届出せるなら出していきなり刑事罰に
して貰ってもいいんじゃない?
この手のトラブルは動物愛護団体が実際多数経験してるだろうから、どこかちゃんとしてそうな
団体にこういうケースの対処法のアドバイスを相談してみてはどうでしょうか?