13/04/04 00:42:14.33 zxiHX4/V
基本的に殺処分だろ。
捕獲後、移動すらさせてはいけないという解釈(外来生物法)もあるから、その場で処分ってのもあるみたいだね。
兵庫県の場合は、炭酸ガスによる殺処分。
処分場所等へ長時間かけて運搬される場合にアライグマにかかるストレスや運搬が困難な場所での捕獲を勘案するとともに、
運搬従事者の感染症等への危険性を勘案し、捕獲現場で炭酸ガスを用いた安楽死処分等を行うなど適正に処分するとします>>467の続き
(2)処分の例外
捕獲個体について、学術研究、展示、教育やその他の公益上の必要性があると認められる目的で譲り受ける旨の求めがあった場合は、
外来生物法第5条第1項に基づく飼養等の許可を得ている者に譲り渡すことが可能です。