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2012/6月中旬に兵庫県動物愛護センターに問い合わせをした回答(抜粋)
Q:身分証の確認について
A:当県では偽名による引取りの依頼を防止するため、引取り手続きの際に、
偽名の使用は私文書偽造にあたることを相手に説明するようにしていま
す。
また、状況に応じて身分証等の提示を求めるようにしています。
Q:駆除業者を疑われるような引取について
A:上記回答のとおり、当県では偽名による引取り依頼の防止に努めています。
なお、所有者の判明しないねこの引取りを求められた場合、持ち込んだ者か
らの聴き取り等により、当該ねこが収容・保護されるに至った背景や状況等を確
認し、 飼い主の有無等を十分に確認するよう努めています。また、必要に応じて職
員が現地を調査し、関係者から事情を聴き取る等の対応を行いながら、ねこの適
正飼養 指導を図るよう努めています。
Q:同じ人物が何度も成猫の引き取りは?
A:同じ所有者が複数回の引取りを求める事例(いわゆるリピーター)については
ねこの引取り数、処分数の減少を妨げる原因の一つになっています。その対応と
しては、リピーターと思われる者から引取りの依頼があった場合は、過去3年間分
の引取りのリストと照合し、必要な指導(終生飼養、不妊処置の徹底等)を行
うよう にしています。
Q:ひどく弱っていたり怪我をしている個体の引き取りが相次ぐことは?
A:動物愛護管理法の規定により、公共の場所において疾病、負傷により衰弱等
して いるねこ等の動物を収容する業務を行っていますが、特定の者や特定の地域
から そのような状態の個体が続くような事例は今のところありません。
参考:兵庫県内の動物愛護管理行政は神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市の4市を除く
地域を兵庫県が動物愛護センター(本所)及び3支所(三木支所、龍野支所、淡路支
所)と豊岡健康福祉事務所により管轄