12/05/13 13:33:14.55 hoRhNoiN
※注意
判例では、「第三者が~をする」という旨の告知だけをもって、刑法222条の害悪の告知ありと見做しています。
このまま>>916さんが警察に告訴状を持ち込めば、被害を未然に防ぐことができるかもしれません。
なお、軽微な犯罪に関しては警察では被害届という形で処理されがちですが、必ず告訴状を提出する形で対応してください。
告訴状の場合、それが軽微なものであっても、立件可能であれば、事件として捜査しなければならないことになっています。
このままでは>>916さんの命が危ないと考えます。
微力ながら、貴殿の無事を祈っています。