12/04/11 22:33:09.17 gY5+LzJF
餌やりは、動物の愛護及び管理に関する法律の第7条に違反します。
また、野良猫を増やし不幸な連鎖を拡大します。
さらに、周辺の野良猫を集めてしまうため、近隣住民に迷惑をかけ、
駆除や保健所送りにされてしまうことになります。
関わるなら保護して自宅で飼いましょう。
飼えないなら、かかわらないこと。
【参考】動物の愛護及び管理に関する法律より抜粋
>第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を
>十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
>動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、
>又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
>2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
>その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
>3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
>環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
(2)家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養保管されている動物をいう。
8 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1)飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2)飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。
どこにも猫は特別などという文言は無い