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動物取扱業者の規制
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、
動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、
都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。
登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う
研修会の受講が義務づけられています。
また、都道府県知事又は政令市の長は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、
改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。
悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
動物の取り扱いについて問題がある場合、
動物の取り扱いについて問題がある場合、
動物の取り扱いについて問題がある場合、
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URLリンク(www.env.go.jp)