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- 暇つぶし2ch991:わんにゃん@名無しさん
12/01/21 12:25:42.98 Zbi8pUhd
>>980
区別が付かないから法を犯してもよいという考えですか?
最低ですね
虚偽申告、もし猫に飼い主がいれば窃盗や拾得物横領
猫が殺されれば器物損壊
そしてそれらの行為を薦めた人間は犯罪幇助となります
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