スレ立てるまでもない猫の質問はこちらへ☆ミpart49at DOG
スレ立てるまでもない猫の質問はこちらへ☆ミpart49 - 暇つぶし2ch476:わんにゃん@名無しさん
12/01/10 19:34:11.05 QqIeeLyq
>>474
・殺すことや虐待が目的の捕獲は動物愛護法違反だが、猫を捕獲すること自体は違法とはされておらず、
 愛護目的の捕獲はできる
・猫を捕獲する行為は、他人の猫を盗むという遺失物等横領罪、あるいは窃盗罪にあたる可能性があるが
 >>465は元飼い主から所有権放棄の言質を得ている(可能なら一筆書いてもらった方がよい)ので
 これにあたらない
・捕獲した猫が他人の飼い猫で合った場合、その猫を保健所等に持ち込んで殺したり、傷つけたならば
 器物損壊罪に問えるが、元所有者の権利放棄は明らかで>>465は殺処分等を行うつもりはない
 故にこれも当たらない

猫捕獲で罰則が関係するとしたらこれ位だと思うが、他になにか?



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch