12/01/10 19:34:11.05 QqIeeLyq
>>474
・殺すことや虐待が目的の捕獲は動物愛護法違反だが、猫を捕獲すること自体は違法とはされておらず、
愛護目的の捕獲はできる
・猫を捕獲する行為は、他人の猫を盗むという遺失物等横領罪、あるいは窃盗罪にあたる可能性があるが
>>465は元飼い主から所有権放棄の言質を得ている(可能なら一筆書いてもらった方がよい)ので
これにあたらない
・捕獲した猫が他人の飼い猫で合った場合、その猫を保健所等に持ち込んで殺したり、傷つけたならば
器物損壊罪に問えるが、元所有者の権利放棄は明らかで>>465は殺処分等を行うつもりはない
故にこれも当たらない
猫捕獲で罰則が関係するとしたらこれ位だと思うが、他になにか?