12/01/17 18:07:26.56 uq0W/rwI
>>516
爺さんはちゃんと理解しているぞ
ただし条文を脳内で自己都合変換しているけどね
第12条は
>国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
これをカット
第13条は
>公共の福祉に反しない限り、 これをカット
前提条件や限定範囲を無視して憲法を乱用して,権利だけを主張する
14条にに関しては法の下の平等ではなく自分の解釈優先と他人の排除等及び自己の優先的地位の確保等のデタラメ
19条は自分の思想等の権利を振り回すが相手の権利は無視 相手が同じ事をすると激怒
29条は公共の福祉なんて知った事じゃない 自分さえよければそれで良し
まあ よくもまあ脳内で読替の出来ること....