12/01/17 13:51:03.70 oVwM7M3X
爺さんの話に戻す
日本国憲法を持ち出して自分の行為を正当化するんなら
コレ↓をよく読んで理解してからにしろって言いたいねw
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的
又は社会的関係において、差別されない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第8章 地方自治
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、
法律の範囲内で条例を制定することができる。