第106回 歯科医師国家試験 part.2at DOCTOR
第106回 歯科医師国家試験 part.2 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@おだいじに
13/01/30 23:27:20.81 WHHfNk+E
歯科医師法(昭和23年法律第202号)第10条の規定により、第106回歯科医師国家試験を次のとおり施行する。
平成24年7月2日 厚生労働大臣 小宮山洋子
1 試験期日
平成25年2月2日(土曜日)及び3日(日曜日)
2 試験地
北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県



本番近いので体調に気をつけて頑張りましょう


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