08/06/19 21:08:55 NLOIORPU
平成4年度の会計検査で指摘されているが、不正は減るどころか増えているな
恐るべし、柔整師
柔道整復師とは、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づき厚生大臣の
免許を受けて柔道整復を業とする者であり、柔道整復とは、骨、筋、関節等に
各種の外力が加わるこにより生ずる骨折、脱臼、打撲、捻挫の患部を整復する
ことであるとされている。
柔道整復師の施術料は、療養の給付に代えて支給されるものであるので、
医療機関の治療を受けている負傷部位についてはその支給対象とはならず、
また、りウマチ等の内因性疾患については柔道整復師の施術対象とはならない
こととされている。
そして、施術は患者の療養上適切かつ妥当なものでなければならず、
また、療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、
長期又は濃厚な施術にならないように努めなければならないものとされている。
また、施術に係る療養費については、患者からの受領委任を受けた柔道整復師に
支給することが認められている。
しかし、北海道ほか35都府県に所在する施術所のうち支給額の多い94施術所に
ついて調査したところ、療養費が、柔道整復師の施術の対象とならない
傷病について請求されていたり、患者の療養上必要な範囲及び限度を超えて行われた
施術について請求されていたりなどしていると認められる事態が多数見受けられた。
このため、上記94施術所について、都道府県に対しより詳細な調査を要請し、
都道府県が調査したところ、施術所において請求が不適切であったと認めて保険者等に
返還した療養費が、62施術所で5,615,148円(これに対する国の負担額30,221,106円)
あった。
このような事態が生じているのは、柔道整復師、保険者等が療養費制度及び
受領委任制度の趣旨を十分認識していなかったこと、算定基準等が不備であること、
保険者等による審査が十分行われていないことなどによると認められた。
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