09/09/19 10:30:48
柔道整復師の施術に係る療養費について、監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、
下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。
記
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 吉岡 賢治 (ヨシオカ ケンジ)
施術所名 ことぶき整骨院
施術所所在地 高槻市寿町1-30-1
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成21年8月31日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いができない)
5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1)監査において以下の不正な請求が判明
・施術の事実がある者について、施術日数を増やして施術録に不実記載し、柔道整復施術療養費を不正に請求していた。
・柔道整復施術療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を、支給対象となる負傷名で施術録に不実記載し、
当該療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正請求額(概算額)
・平成19年1月から平成20年12月施術分
合計 28名分 金額5,641,046円
>>これでは、ドロボーだ。詐欺師だ。もっと厳罰を。。。。