09/02/11 23:49:36 Y8SbcSeL
ムーヴ論旨
『健保の反乱(前編)~接骨院業界は大あわて』
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『健保の反乱(後)~議員を動かせ!厚労省を動かせ!健保を脅せ!!』
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接骨院への委任払いは患者への負担を減らすため、整形外科などが少なく、国民が急性の捻挫や骨折で困った場合、
やむおえず接骨院で治療を行った場合にのみ支払われます。(健康保険法第87条)
健康保険法第87条により、近隣に医療機関がある場合、健康保険組合は、療養費を支払う必要がありません。
つまり、近くに病院や整形外科・外科・内科・小児科・神経科・ペイン科などある場合、急性の捻挫や骨折でも接骨院
では保険が利きません。
当然ですが、慢性疾患、肩こりや腰痛、ヘルニアなどはもともと療養費の対象になっていません。接骨院のレセプト
によれば、大阪の人は全国平均の二倍の骨折・捻挫患者がいるそうです。更に驚くことに多くの大阪人は、
一度に三カ所も四カ所も捻挫します。2009年1月19日の新聞報道で、整骨院を経営している奈良産業大学野球部
の 元監督が、部員の療養費を架空請求しているなど、不正請求の横行が疑われます。
当然ながら、近くに病院などがなく、急性の捻挫で接骨院に受診しても、施術者が無資格の場合、保険は使えない
ばかりか、無資格治療は逮捕されます。
例外①接骨院での自由診療②無医村での接骨院での治療