11/12/12 20:55:35.81 zXnYwsmT
建築基準法より
(建築材料の品質)
第三十七条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、
防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に
使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として
国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)
は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する
日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める
安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであ
ることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
建築基準法第37条では指定材料について
建築基準法の単体規定 JIS等規格に適合することもしくは大臣認定品である
ことを要求していますなり。