12/05/19 18:17:41.73 h9Dsa9cki
インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする記事が掲載されても、
発信者がだれか分からないため、被害者が独力で損害を回復するのは困難です。
そこで、「プロバイダ責任制限法」により、被害者は、プロバイダ等に対し、人権侵害情報の発信者
(掲示板等に書き込んだ人)の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができるようになっています。
開示請求や削除依頼は、証拠として保存するために、メールや文書で行うようにしましょう。ただし、掲示板などに削除依頼を
書き込むことはなるべく避けましょう。
無視されたり、関係のない議論に巻き込まれたりすることがあります。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(プロバイダ責任制限法)の概要
1.発信者情報の開示
プロバイダ等に対し、人権侵害情報の発信者(掲示板等に書き込んだ人)の
氏名、メールアドレス、住所等の情報の開示を請求することができます(第4条1項)。
また、発信者に対して民事訴訟を起こしたり、刑事告発したりすることも可能です。
URLリンク(www.gov-online.go.jp)