12/04/06 18:46:46.55 vfl2nYbK0
いい加減な事を書かないように
「名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている」
「公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない」
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪
「公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、摘示した事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない」
「意見の表明によっても、名誉毀損として、不法行為責任が生じうる」
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損
私人だしタカが関係しそうなのはこれくらい
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる」