08/12/01 19:27:24 mp+lql47
だねぇ。
はじめからジャンクや部品取りで売ってるんじゃない限り
ノークレームって書いたからって、瑕疵担保責任が免除されるわけではない。
誹謗中傷ではなく、商行為でのやり取りをそのまま書いても名誉毀損になどならんしw
自分の場合、船もオークションも関係なかったけど
こちらのクレームに対して、電話もメールも無視の遠方の業者に
仕方なくネットで対抗して、相手から調停の申し立てをされたことがある。
おそらく相手方は、こちらをビビらせて辞めさせようと思ったんだろうけど
資料揃えて真っ向から反論して、1回目で完全に勝ったよ。
自分に正当性があると思うなら、何も躊躇うことはない。
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瑕疵担保責任
売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの
目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず
かつ、そのために契約の目的を達することができないときは
買主は、契約の解除をすることができる。
この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(570条、566条)。
これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という。
ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。
売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが
売主自身も知らなかったものも含む。