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インターネット上での匿名の投稿で名誉やプライバシーが侵害されたとして、投稿者に関する情報の開示を求める動きが広がりつつある。「口コミ」サイトに「患者を人間と思わない」などと
投稿された富山県高岡市の産婦人科病院がこのほど、
投稿者情報の開示を求める訴訟を富山地裁高岡支部に起こした。専門家は「根拠なしに悪意で相手をおとしめる誹謗(ひぼう)中傷は犯罪にあたる」と警鐘を鳴らす。
訴状によると、昨年5月、病院の口コミ情報サイトに同病院について、具体的事実を示さず「患者を人間だと思っていない医者がいます。軽い気持ちで診療を受けると、一生心の傷を受けます」
などと投稿があった。投稿者は匿名だが、NTTコミュニケーションズ提供のネット接続サービスの利用者であることが病院の調査で判明。病院は同社に投稿者情報の開示を求めたが、拒否されたという。
病院側は「(投稿は)病院の社会的評価を低下させることに主眼がある」と指摘。投稿者が判明次第、損害賠償を求める方針だ。同社は取材に対し、「係争中でコメントできない」としている。【大森治幸】
ネット犯罪に詳しい甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)の話 公共性のある事実を公共目的で投稿した場合、それが真実であれば罪に問われないが、具
体事例を示していない場合は、信用毀損(きそん)罪にあたる可能性もある。投稿が思わぬ被害を与えることもあり、情報を発信する時は、自覚が必要だ。