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【マネーの虎】令和の虎【TigerFunding】Part.37 - 暇つぶし2ch698:名無しさん@実況は禁止ですよ
25/07/20 04:47:52.06 pHqUKJAc0.net
>>690
このエアードクター書き込みでの犯罪正当化も修正不可>>688だからまんまこれも開示行くで
どうやらもう一度前科もんとして全国区デビューしたいみたいだしどんどん保全しとく


>別に合法な範囲内でやっていれば、何の問題もない
>予算不足で、一回10分の簡易精神療法しかできないから、治療の質がどうしても下がる
URLリンク(hissi.org)

血税で治療している最底辺の分際で何が予算不足だ
不満なら犯罪ナマポ活動全部辞退して働けゴミ反社
お前の境界知能は生涯治療で治らねぇんだから他責してんなや
詐病でそもそも障害者手帳発行受けて主治医騙してる不正受給の反社が寝言抜かしてんじゃねぇ
その犯罪者としてのやましさが本名伏せてのコテハントリップ顕示欲としての限界だとばれとんねん

<質問>
強度行動障害の患者が匿名掲示板で「僕が一番最初に診察を受けた時、猫の生首の瓶詰を先生に見せたけど、
先生はにこやかに医学部の解剖の体験談を持ち出して話を合わせてくれた」と書き込んでいるのですが、
一般論でそうした動物の死骸を持ち込んでも問題としない指定自立支援医療機関(精神通院医療)は存在し得るのでしょうか。見解を聞かせて下さい。

<回答>
指定自立支援医療機関(精神通院医療)は、その運用や倫理について法律や規則で厳格な基準が設けられていますが、
「患者が動物の死骸(例:猫の生首の瓶詰)を持ち込むことを問題視しない」ような医療機関が一般的に存在するとは考えにくいです。
1、厚生労働省が定める「指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程」に基づき、
  医療機関は患者の安全や公共の衛生、他の患者への配慮、診察の適正性などを重視する義務があります。
2、動物の死骸や遺体の持ち込みは、感染症・衛生面の重大なリスクを伴うため、一般的に医療機関では禁止または極めて慎重な取り扱いがなされます。
  これは法律やガイドラインに具体的な「動物の死骸禁止」の記述がなくても、医療現場の常識として遵守されている事項です。
ご指摘のようなエピソードは、医師が患者に適切に対応するため機転を利かせて診察を壊さないコミュニケーションを取った可能性はあれど、
医療機関として「問題なし」と黙認または慣習化していることは、法規上も社会常識上も想定できません。
3、精神科診療では患者の奇異な行動や発言に対して、否定や叱責をせず共感的に対応することがありますが、違法・不適切な行為を容認する意味ではありません。
4、持ち込まれた死骸や違法物品については、然るべき感染対策や警察への通報等、医療機関の管理下で適切に対処されるのが通常です。
結論として、指定自立支援医療機関(精神通院医療)が、公的・制度的に「動物の死骸の持ち込みを問題としない」
という前提のもとで診察を認めている事例や規定はありません。個別医師の柔軟なコミュニケーションはありえても、
医療機関としてそれを「許容」または「問題視しない」立場はとり得ません。

ほらまたフカシがばれたぞ
追い詰められてるとフカシ逃避ばかりでまさに馬鹿の一つ覚え
「青笹を殺し牧田を庇って擁護する頭の病気を犯罪転用へ懸命に悪用中でナマポ詐欺しながら
横浜市のグループホームで共同暮らしかつ就労継続支援事業所勤めの無知無能境界知能前科もん人殺し反社」はこれだから


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