21/09/16 21:12:45.22 aTlcjqq30.net
>>434
そうそう。まともな意見大歓迎で、根拠はるね。お前とか言ってくるな三下がwwww
・ 寄附収入 → 法人税及び贈与税は課税されない。
・ 事業収入 → 収益事業による収益は法人税が課税される。
>ただし、政治団体が行う出版事業、パーティー開催事業等は
>収益事業とみなされない限り、法人税は課税されない。
>購読料等の対価を得て機関紙誌を発行する場合は、消費税が
>課税される
⇒正しいよ。収益事業とみなされない場合はね。
ただし、政治団体が行う出版事業、パーティー開催事業等は収益事業とみなされない限り、法人税は課税されない。
購読料等の対価を得て機関紙誌を発行する場合は、消費税が課税される
⇒正しいよ。「収益事業」とみなされない限りねw
⇒反論ね。事業による収入勘定科目の記載の詳細ね。
5 機関紙誌の発行その他の事業による収入
(記載詳細内容)
機関紙や機関雑誌の発行収入、政治資金パーティーの開催収入、催物の事業収入、会合等での臨時会費や、新年会・忘
年会等の会費による収入額である。具体的には、「○○機関紙」「△△政治資金パーティー(備考欄にパーティーの開催年月
日及び場所を記載する。)」・「×××講演会会費」等細分のうえ記載する。なお、これらの事業で「お祝い」等の会費以外の
収入は、寄附となるので寄附欄に記載する。
⇒これらの事業で「お祝い」以外の会費等の収入は、「寄附」となるので、寄附欄に記載する。
⇒これらの事業(機関紙・政治資金パーティ・講演会費)で、「お祝い」以外の収入は寄附となるから、
「寄附」欄に記載する。寄附=非課税 その他収益=課税対象。
わかるか?お前のまけええwwwwwww