18/05/08 20:19:33.08 CAP_USER.net
世界自然遺産への登録をめざす鹿児島県・奄美大島で、環境省が近く猫の捕獲を始める。
人間が島に持ち込み野生化したもので、環境省は、島固有のアマミノクロウサギなどの希少動物を襲い、
生態系に影響がある、と説明する。捕まった猫の多くは殺処分される可能性が高く、疑問の声もある。
独自の生態系と絶滅危惧種が数多く生息する生物多様性から、自然遺産への登録をめざす「奄美・沖縄」(鹿児島県・沖縄県)。
だが、諮問機関の国際自然保護連合(IUCN)は持続可能性に疑問を呈し、登録延期を勧告した。
奄美大島の山林では2008年以降、環境省が設置したカメラに複数回、
猫がアマミノクロウサギなどの希少種をくわえる姿が撮影されている。
山林内の猫は2014年度時点の推計で600~1200匹。
ハブ対策として持ち込まれたマングースとともに生態系を壊すとして、自然遺産登録に向けた課題の一つとされてきた。
環境省と地元自治体は今年3月、猫の「管理計画」を公表。生け捕り用のわなを50~100個設置する予定だ。
捕まえた猫は島内5市町村で作る「奄美大島ねこ対策協議会」が管理する施設で1週間ほど飼育。
その間に飼い主を募るが、引き取り手がなければ殺処分する。
環境省の番匠克二・希少種保全推進室長は「年300匹以上捕獲する必要があるが、
人慣れしていないので多数のもらい手が現れるという希望は持ちにくい」という。
動物愛護法では飼い主のいない、いわゆる野良猫でも「愛護動物」とみなし、
みだりに殺したり傷つけたりすれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金が科される。
野良猫の殺処分をしている自治体もあるが、駆除を目的とする野良猫の捕獲に法的な根拠があるわけではない。
一方、「ノネコ」は鳥獣保護法で有害鳥獣として駆除できる野生動物とされているが、
野良猫とノネコの間に法令による明確な線引きはない。
図:野良猫とノネコ
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朝日新聞デジタル
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