無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3at COURT
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3 - 暇つぶし2ch551:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/06/25 04:41:18.77 T34sWXlu0.net
>>547
あなたのいつも言う明示や具体的に説明してくださいという
言葉の意味がわかりません
何度も具体的に説明した事に対しても、同じような発言をし
説明せずに逃げると言います
あなたの言う「具体的」って一体なんなんですか?
>>192ではわざわざ解説した人のレスへリンクを貼ってます
>>270ではわざわざ専門書の説明をimgur.comにアップロードしています
まさかと思いますがあなたはこの画像の内容を確認もせずに
私に文句を言ってたのですか?
上から順番に読めばわかると思います
435条・436条(再審請求の理由)
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
上記説明を読めば、有罪の言い渡しをした確定判決に対して
再審請求をする場合は、435条を適用するのがわかると思います
また、控訴棄却や上告棄却の確定判決(または決定)に対して
再審請求をする場合は436条を適用するのがわかると思います
438条(再審請求と管轄)
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
これを読めば再審請求書を提出すべき裁判所がわかります
「原判決をした裁判所とは、再審の目的となる確定判決をした国法上の裁判所である」
とあります
あなたの場合、第1審の地裁で有罪の言い渡しを受け、
上訴審はことごとく棄却されてますから、435条を使うなら
地裁に再審請求書を提出すべきです
上告を棄却した最高裁に提出するならば、436条を適用して
再審請求すべきです
446条(法令違反による棄却)
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
あなたのあげている棄却決定の文書には436条所定の理由がないため
446条により棄却すると条文がはっきり書かれています
上告棄却の決定をした最高裁に再審請求をするなら
436条の内容に沿った再審請求書を用意するべきなのに
435条で再審請求しているのですから、当然法令上の形式に
違反していると見なされ、446条により棄却されます
なお、地裁・最高裁両方に再審請求書を出す事はできます
その場合は刑事訴訟規則の請求の競合の定めに従い
地裁側の審理が終わるまで、最高裁側の審理がストップします
引用元:『新基本法コンメンタール 刑事訴訟法 (別冊法学セミナー NO.253)』(日本評論社)
URLリンク(www.amazon.co.jp)

画像はこの本から引用しています
安いんだから人の説明が信用できないなら買えばどうですか?
お金に余裕があれば『条解刑事訴訟法』もあわせて買えば良いでしょう


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