18/02/03 09:37:12.07 pht9EU9Z0.net
>>471 の条文は
私が再審請求の適用条文としている刑訴法435条の6項が含まれている条文です。
しかし最高裁はこの条文では都合が悪いのか、私が何度この435条の6項で再審
の請求をしても、どうしたものか最高裁は頑としてきかず、条文をすり替え、別の関係のない
条文である436条の1項をもち出し、おかしなことに、この436条の1項で私の訴えを棄却
し続けているのです。(現在第5次再審請求準備中)
そもそも私は最初から一貫して刑訴法435条の6項で再審の請求をしているのであり、
私は436条の1項では一度も再審の請求をしていないのだから、最高裁の言う、
「436条の1項所定の事由の主張がなく不適法である」などと、条文をすり替えて棄却される
理由は全くないのです。
最高裁はどうして私の主張に正直から向き合い、私が訴えている刑訴法435条
の6項でどうして素直に審理しないのでしょうか?
そもそも裁判を受ける権利 ( 訴えにおいてどの条文を選ぶかも個人に保障されています。) は憲法で
保障されています。それに最高裁はその憲法の番人です。
最高裁はどうして憲法の番人たる職責まで捨てて、私の請求から逃げ回っているのでしょうか?
最高裁は436条の1項にある、「・・・・が証明されたとき」という実現不可能なことを私に要求して逃げ回っているとしか
考えられません。( 「証明」するのも裁判官です。これでは「泥棒に泥棒に入られたと訴える」という不可能なことを要求する
ことと同じです。)
もし私が再審の適用条文としている435条の6項では再審の理由(再審の事由)がないのであれば
最高裁は「刑訴法435条の6項所定の事由がない」として私の再審請求を棄却すればよいだけの話です。
そうすれば私も棄却された理由が納得できます。
なのに最高裁はどうして私の請求から逃げてばかりで、どうして私の主張に正面から向き合わないのでしょうか?
【第436条1項】
再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
1 前条( 刑訴法435条 ) 第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
(以下略)
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