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自転車運転死傷行為処罰法(平成26年5月20日施行)
特定の疾患に罹っており、安全な運転に必要な能力を損なう可能性のある症状が認められるにも関わらず、その事を自分でも分かっていながら自動車を運転し、死傷事故を起こした場合に処罰対象なります。
「特定の疾患」とは、
統合失調症
低血糖症
躁うつ病(うつ病含む)
再発性失神
重度の睡眠障害
意識や運動の障害を伴うてんかん
を指し、うつ病も含まれています。
医師は、診察したものが一定の病気に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知った時は、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。
人を死亡させた場合に懲役15年以下、負傷させた場合に同12年以下となります