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● 性犯罪を厳罰化 刑法改正 2017.3.7
政府は7日、性犯罪を厳罰化する刑法改正案を閣議決定した。
強姦(ごうかん)罪の被害者に男性を含め、法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げ。
起訴するのに被害者の告訴が必要となる「親告罪」の規定を削除する。
今国会に提出し、成立すれば、
性犯罪に関する刑法の大幅改正は明治時代の制定以来となる。
法改正を求める被害者らの声を受けて法務省で検討。
法制審議会(法相の諮問機関)が昨年9月、刑法改正要綱を答申した。
現行刑法は強姦罪の被害者を女性に限定。
改正案は男性も含めた上で性交の類似行為も対象にし、
名称は「強制性交等罪」とする。
親告罪の規定をなくすのは、強姦罪のほか、準強姦罪、強制わいせつ罪など。
改正法の施行前に起きた事件にも原則適用する。
家庭内での性的虐待を念頭に、親などの「監護者」が影響力に乗じて
18歳未満の者に性的な行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰する
ことができる「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」を新設した。
強姦致死傷罪の法定刑の下限も懲役5年から6年に変更。
現在の法定刑を考慮し、集団強姦罪と集団強姦致死傷罪は廃止する。
同じ現場で強姦と強盗をした場合、どちらが先かによって法定刑に不均衡があったため、
重い方の「無期または7年以上の懲役」に統一。罪名を「強盗・強制性交等罪」とする。