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■受刑者教育へ新たな刑罰 法務省検討、若い世代の更生見据え 2017/1/31 12:44
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少年法の適用年齢引き下げの検討に合わせ、法務省は受刑者の教育にも重点を置く新たな刑罰の導入を検討する。
これまで少年院などで教育的な保護措置を受けていた18、19歳の若い世代の更生が課題になるためだ。
増加する高齢者を含め受刑者全般にも刑務作業だけでなく、犯罪傾向などに対応した改善プログラムを受けさせ、再犯防止につなげたい考えだ。
現在の刑法には、刑務所で木工や洋裁など刑務作業が義務づけられる懲役刑と、作業しなくてもよい禁錮刑があり、受刑者のほとんどが懲役刑に服している。
刑罰の見直しが実現すれば1907(明治40)年の刑法制定以来となる。
同省は懲役刑と禁錮刑を一本化し、受刑者の特性に応じた教育や再犯防止プログラムを受けられる新たな刑罰をつくることを法制審議会で検討する。
名称は「拘禁刑」などが浮上している。
現行の懲役刑でも刑事収容施設法に基づき、薬物使用者への再犯防止プログラムなど「改善指導」や学力向上のための「教科指導」を受刑者に受けさせることができる。
だがこうした受刑者を含め大半の時間が刑務作業に当てられるため、犯罪傾向など受刑者の特性に応じた更生指導は難しいとの指摘がある。
少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満へ引き下げることを検討してきた法務省の有識者会議では
「刑務作業だけではなく、若年受刑者の特性に応じた教育や矯正が必要」との指摘があった。
高齢の受刑者では認知機能の低下などによる万引きなどの犯罪も多く、
刑務作業ではなく受刑者の状態に応じた改善プログラムを重点的に受けさせる必要があるとの指摘があった。
欧米では、有罪が確定しても刑務所に入れずに社会生活を営ませて更生を図ったり、
技能を身につけさせて就職につなげる指導をしたりするなど、日本のような「刑務作業の強制」をしない刑罰が一般的だという。
法制審では刑の一本化のほか、刑務所で教育的措置を受けさせる「若年受刑者」を18歳以上から26歳未満と定義づけることや、
裁判所が有罪と認めた上で判決や刑の宣告を猶予して社会内で立ち直りを試す制度の導入なども検討される見通し。