16/02/23 00:42:09.37 RKeIQNEn0.net
麻薬に関する単一条約の改正についての予測
麻薬に関する単一条約を改正する議定書
URLリンク(www.mofa.go.jp)
大麻に関係する条約は第二条の6及び7・第二十二条・第二十三条・第二八条
P七二二P七二三 単一条約第二十二条の改正
URLリンク(www.mofa.go.jp)(2)-0601_2.pdf
P六二四 麻薬に関する単一条約 第二十二条:栽培に適用される特別規定
↑
上と下を比べての違いは第二項の追加
『~学術上又は研究上の目的のためその締約国に必要とされる少量を除くほか~』
要するに、条約上で 研究はokと明記しようぜ と要求している。
【厚労省医薬品安全担当評議会議員・成田正敏氏による声明】 2014 年 3 月 14 日
URLリンク(www.vie-mission.emb-japan.go.jp)
↑ここでは明確に医療大麻も否定しているから
大麻取締法第四条が改正されて医療用がokになる可能性はまだう~んだけどね?
けし、コカ樹木又は大麻植物の栽培を禁止することが
公衆の健康及び福祉を保護し並びに薬品が不正取引に向けられることを
防止するために最も適した措置であると認めるときは、栽培を禁止なければならない。
↑
要約すると、問題が出るかどうかは各国の判断に任せられ栽培の禁止はなされる。
改正されても解禁の強制はないと判断。裏側の圧力は0にはならんけど。
日本政府は大麻の研究は望んでいる部分はあるけど、
今のところ嗜好用の合法化・非犯罪化は全然望んではいないな。積極性なし。
続く