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自身が担当するアイドルグループの少女にわいせつな行為をしたとして、警視庁は1日までに、児童福祉法違反の疑いで、タレントのマネジメントなど行う会社の実質経営者兼プロデューサー、星野友志容疑者(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、20年~22年の間、東京都千代田区内のマンションで、担当するアイドルグループの少女(当時15歳~17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、わいせつな行為をした疑い。
警視庁によると、星野容疑者は、少女に住居を提供したり、グループ内での立場を優位にさせるなどをしていた。
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