09/10/18 16:52:20 oUf5cdaU0
>>964→>>968 訂正
あと資料追加
天皇自身の言葉ね
「申すまでもないが、我国には厳として憲法があって、天皇はこの憲法の条規によって行動しなければならない。
またこの憲法によって、国務上ちゃんと権限を委ねられ、責任を負わされた国務大臣がある。
この憲法上明記してある国務各大臣の責任の範囲内には、天皇はその意思によって勝手に容喙し干渉し、これを制肘することは許されない。
だから内治にしろ外交にしろ、憲法上の責任者が慎重に審議をつくして、ある方策をたて、これを規定に遵って提出して裁可を請われた場合には、
私はそれが意に満ちても、意に満たなくても、よろしいと裁可する以外は執るべき道はない。」
(昭和二十一年二月の回想 藤田尚徳「侍従長の回想」 中公文庫
ポツダム宣言受諾については
「だが、戦争をやめた時のことは、開戦の時と事情が異なっている。
あの時は、終戦か、戦争継続か、両論に分かれて対立し、議論が果てしもないので、
鈴木(貫太郎首相)が最高戦争会議で、どちらに決すべきか私に聞いた。
ここに、私は、誰の責任にも触れず、権限も侵さないで自由に私の意見を述べる機会を、初めて与えられたのだ」
(同)