09/03/26 19:38:18 m7A3Zy+D
放送法(国内放送の放送番組の編集等)第3条2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
昨日の晩、NHKと総務省との議事が無加工で録画放送されていたが、そこでも、昨今は
恣意的な偏向放送があることが議題にあがっていたな。NHKではなく民放のほうが標的だったが。