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これを本件についてみると,まず,衛星カラー契約の受信料は,カラー契約
の受信料と比べて月額945円高く(第2の2(2)),被告との間でカラー契約
を締結している者が衛星カラー契約へ契約変更をすると,上記差額の負担を強
いられることになる。しかしながら,地上放送をカラー受信することのできる
受信設備を設置していた者が,新たに衛星放送をカラー受信することのできる
受信設備を設置した場合,地上放送のみの受信では享受できないような海外の
スポーツの試合や,世界のニュース,多数の映画等の放送を受信することが可
能な状態となるのであり(弁論の全趣旨),このこととの対比において,上記
差額の負担がとりたてて過大なものであるということはできない。しかも,放
送受信契約に係る受信料の額は,国会が被告の収支予算を承認することによっ
て定めることとされているのであり(放送法37条4項),財政法3条に規定
する公共料金に準じた適正な決定手続がとられている。また,衛星カラー契約
の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか否かにかか
わらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として
一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他
的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可
能な公共放送を行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,
一つの合理的な方法であるといえる。