09/09/09 22:07:12 pgzbtIvf
広告主、視聴者及び国家のいずれの意向にも影響されない原告による放
送を実施させ、もって、放送番組の多元性及び質的水準の確保等を図ろ
うとするものである。このような放送法の趣旨にかんがみれば原告は、
広告主や国家はもちろん視聴者からも一切の影響を受けず、自らの表現
をの自由を全うすることによって、「豊かで良い放送を行う義務」を実
践することが求められているというべきであって・・・』
URLリンク(www.tsukuru.co.jp)
広告主や国家はもちろん、視聴者からも一切の影響を受けず、やりたい
ほうだいしていいと言う判決だ。