NHK受信料・受信契約総合スレッド(88)at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド(88) - 暇つぶし2ch859:名無しさんといっしょ
09/08/29 15:08:40 eUI3sJSC
放送法第三十二条
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に
ついての契約をしなければならない。ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送
に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみ
を設置した者については、この限りでない。


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