NHK受信料・受信契約総合スレッド(88)at NHKNHK受信料・受信契約総合スレッド(88) - 暇つぶし2ch859:名無しさんといっしょ 09/08/29 15:08:40 eUI3sJSC放送法第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に ついての契約をしなければならない。ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備 又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送 に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみ を設置した者については、この限りでない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch