09/08/26 20:54:44 XbmMRHZT
みなさんご意見ありがとうございます。
>>702
つまり支払い(その時の二ヶ月分をその場で)が行われたことで
もし本人が署名捺印してなかったとしても
諾成契約ということで契約成立ってことになるということでしょうか?
その場合取り消しは不可だから解約の手続きってことですかね。
>>704
>双方合意の上で作成された(はずの)契約書がコピー不可って時点で極めて怪しい
そうですよね!調べてから行こうと思います。
母が本当に書いてないといいんですがね。
あとこの前徴収員が来たときはなんか、
「今月分払ってくれれば今までの分は結構です。」
とか言ってたらしいんですよねー。
それっていいの?って思いましたよw