09/07/31 20:37:32 gRInjGlp
以前はNHKの良くある質問集に
「テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か」と
いう項目があり、契約の必要が無い事を公式に認めていたが、卑劣にも削除した。
欠番になっている03-02-05がそれ。魚拓, Internet Archiveには残っている。
魚拓:
URLリンク(megalodon.jp)
URLリンク(s01.megalodon.jp)
Internet Archive:
URLリンク(web.archive.org)
> ・放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要と
> しないことになっています。ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する
> 場合は、「放送の受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断するこ
> とになります。
> まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、アン
> テナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が
> 推定されます。この場合は、受信契約の対象となります。
> ・一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合、
> または事業所において従業員の研修専用で使っている実態がある場合など、明ら
> かに再生専用であれば受信契約の対象外となります。
テンプレこれで終わります。他に追加するべき事があるとお考えの方は、追加をお願いします。