09/08/20 15:06:13 LaDjcinG
国旗に関する法律を調べています。
日本の法律では、国旗に関する罪は、大韓民国の国旗を燃やしたりすると、
刑法の「第3章 国旗に関する罪」で処罰されます。
その他の外国の国旗に関しては、同様に
刑法の「第4章 国交に関する罪」で処罰されます。
ところが、日本の国旗については、法律上、全く罪を問われていません。
日本の法律で、日本の国旗を国旗を燃やしたりした時、
罪になる法律を知っている人がいたら、
何の法律の、何章に該当するか、教え下さい。
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
> 国旗に関する罪は大韓民国の国旗を燃やしたりすると、
> 刑法の「第3章 国旗に関する罪」で処罰されます。
これは、日本の法律ではありません。
韓国の刑法です。
日本の法律では、日本の国旗を燃やした時の罪はありません。
外国の国旗の場合は刑法第四章 国交に関する罪 第九十二条 外国国章損壊等というのがあります。