09/04/21 22:10:33 zlrkPoET
>>612
あなたの奥さんは「主人じゃないとダメ」といったにも関わらず、
「大丈夫ですから」と騙されてサインしたのです。
民法761条のただし書きに該当するので無効です。
> 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
> 他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、
> 第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
ただし書きの事は伏せて、まず「家内が『主人じゃないとダメ』と言ったのに騙されて
家内がサインさせられた。世帯主のサインで無いから無効」と主張しましょう。
761条を持ち出して来たら「主人じゃないとダメ」はただし書きに該当するので無効と突っ込め。