09/04/12 17:07:56 w/GsXj30
放送法を読んだことのある人なら皆わかるように、
放送法は「放送事業者」の活動を規定する法律だ。
特に2章の第7条~第50条は、「NHKという特定事業者」に対する法律。
だから放送法32条も、「NHKに対して」言ってる内容。
『設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
(つーことにしといてやるから契約取れよ>NHK)』 ・・・ ()内オレ
だから、NHKが契約を取れなくても今は罰則がないが、
もし罰則を設けるなら、「職務怠慢」としてNHKに対する罰金になる。
このあたりNHKの口車に騙されてる人多杉なので