08/12/14 02:09:03.22 gA6xap/y
北田師匠のありがたいお言葉
> もちろん起源の問題と、現在の意味とは別に考えるべきですが、
>ここで言いたいことは、不偏不党性というのは歴史的にみると別段すばらしい普遍「倫理」でもなんでもなく、
>それ自体特定の言説空間のなかで構築された制度的産物にすぎない、ということです。
(中略)
>改正新聞紙条例は、事実の定義権、「何が事実であるのか」を決める権利を政府の側が握る、ということを制度化するものでした。事実上の「検閲」ですね。
(中略)
>政府批判を不可能にする論理が、「客観的事実」を指向する不偏不党のハビトゥスを生み出した、といってもいい。
>「不偏不党」とは政府に対する妥協の産物であると言ってもいいでしょう。
(中略)
>要するに、不偏不党にせよ、客観報道にせよ、ある歴史的過程のなかで構築された制度的産物なのであり、
>それ自体最初から高い倫理的価値があると承認されていたわけではない、ということです。